契約内容:
「甲」と「乙」とは、以下の通り準委任契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(委託業務)
甲は、乙に対して、以下の業務(以下、「本件業務」という。)を委任し、乙はこれを受任する。
(1)公式 LINE の作成。
(2)これに付随する一切の業務。
第2条(委託料・支払い方法)
1.甲は、公式 LINE 作成の初期費用として 30,000 円(税別)を支払うものとする。
2.甲は、公式 LINE を作成・保守作業の委託料として月額 3,000 円(税別)を、乙に支払うものとする。
3.甲から乙への支払については、原則乙が指定する銀行口座への振込により支払うものとする(振込手数料は甲負担)。甲乙協議の上、銀行振込以外の支払い方法で決定した場合は、この限りではない。
第3条(報告)
乙は、本件業務の履行の状況に関して、甲からの請求があったときには、その状況につき直ちに報告しなければならない。
第4条(費用)
乙が本件業務遂行のために追加の費用を必要とする場合は、その都度、甲乙間の協議により、負担者及び支払方法を決定するものとする。
第5条(契約期間)
1.本契約の存続期間は、本電子契約書での契約日から3ヶ月間(90日)とする。
2.前項の期間満了1ヶ月前までに甲乙いずれかから文書をもって終了する旨の通告がないときは、本契約と同一の条件で自動的に継続され、有効期間を1ヶ月ずつ延長し、その後も同様とする。
第6条(契約の解除)
1.甲及び乙は、相手方が本契約の条項に違反したときは、相当の期間を定めて書面によるその違反の是正を催告し、違反が是正されない場合には本契約の全部または一部を解除することができる。
第7条(守秘義務)
甲及び乙は、相手方によって開示された、又は本契約の履行ないし本件業務の遂行過程で取得された相手方の固有の技術上、営業上、その他業務上の情報を秘密として扱うものとし、当該相手方の事前の承諾なく、これらの情報を本契約の目的以外に使用し、 又は第三者に開示してはならない。
第8条(協議)
本契約に定めのない事項、又は本契約の解釈について疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。
第9条(合意管轄)
1.甲及び乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、大阪地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
2.本電子契約への電子サインと同時に、甲乙双方に自動送信される確認メールを各自保管することで本契約成立の証とする。また、添付された署名入りの PDF ファイルについても同様とする。
契約日:2024年12月22日
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